若者の居住の権利を考える若者を含めた居住者にとって重要な関心事は、「居住の安定の確保」である。これは同法第6条にある。しかしながら、この「居住の安定確保」の対象者は限定されている。すなわち、「低額所得者、被災者、高齢者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者」(住宅確保要配慮者)についてのみ、「居住の安定の確保を図る」ということになっている。https://kintetsu-momo.com/residence-rights/

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